(最終更新:2024年1月)

本poliseeサービス利用規約は、お客様と株式会社polisee(以下「polisee」又は「当社」)との間の拘束力ある有効な契約を構成します。

1. サービスの提供

(1) poliseeは、お客様に所属するサービス明細書に記載した指定ユーザーに対し、本利用規約の条件及び本利用規約を参照するpoliseeとお客様の間で締結された1つ又は複数の注文書/サービス明細書(それぞれを「注文書」という。)に従い、poliseeが指定するウェブサイトを介してアクセス可能なオンラインサービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
(2) 本利用規約及び全ての注文書(以下両者を併せて「本契約」という。)は、指定ユーザーによる本サービスへのアクセス及びその使用並びに関連するその他の事項について規定します。本利用規約と注文書の間に矛盾がある場合、当該内容に関してのみ、注文書が本利用規約に優先するものとします。
(3) poliseeは、本サービスの品質若しくは機能の向上、提供方法の改善、本サービスの競争力強化、本サービスのコスト効率の向上、又は適用法の遵守のために必要若しくは有用とみなす場合、独自の裁量で本サービスの変更を行う権利を留保します。

2. 本サービスの利用

(1) お客様による料金の支払い並びに本契約の全ての条件の遵守及び履行を条件として、poliseeは、本契約に基づき、該当する注文書記載の期間中、本サービスにアクセスし使用する限定的、非独占的、譲渡不能な権利を指定ユーザーに付与します。お客様は、お客様の組織下の各指定ユーザーが使用するユーザーアカウントにおいて行う全ての行為に責任を負い、本サービスの利用に関して適用される全ての法令を遵守するものとします。お客様は、指定ユーザーのパスワード若しくはアカウントの不正使用その他本サービス若しくはその構成要素の不正使用に気付いた場合、速やかにpoliseeに通知し、これを停止しなければなりません。
(2) 本契約又は該当する注文書に明示的に規定されている場合を除き、以下を禁止します。
① 本サービスの全部又は一部の複製、変更、派生物の作成、逆コンパイル又はリバースエンジニアリング
② 本サービスを使用して競合サービスを作成すること又は第三者が競合サービスを作成することを支援すること
③ 本サービスが使用するセキュリティ手段又は保護を迂回又は侵害すること
④ 本サービスの全部若しくは一部を販売、再販、ライセンス供与、サブライセンス供与、配布、賃貸、共有、共用又はリースすること

3. 料金の支払

本サービスの利用に対し、お客様は、該当する注文書に記載された金額及び支払条件に従い、該当する料金をpoliseeに支払うものとします。料金には、税金(消費税を含む)は含まれません。お客様は、該当する場合、源泉税等本サービス購入に関連する全ての税金を支払う責任を負います。本サービスは利用期間中任意に解約することができず、本利用規約又は注文書に明示的に記載されていない限り、支払われた全ての料金は返金されません。支払遅延には、年3%の利率による遅延利息が発生します。お客様が支払うべき金額が延滞している場合、poliseeは、その他の権利又は救済手段を制限することなく、当該金額が全額支払われるまでお客様の本サービスへのアクセスを停止するか、第4条第3項(「注文書の解除」)に従って該当する注文書を終了することができます。

4. 期間

(1) 利用期間 本サービスの利用期間は注文書に記載する発効日に開始し、全ての注文書が失効するか、本条第4項に従って終了するまで継続するものとします。
(2) 解約 いずれの当事者も、法的に有効な解除事由なしに本契約を解約又は解除する権利を有しません。各当事者は、本条第3項に従って、その時点で有効な全ての注文書を解除することによってのみ、本契約を終了させることができます。
(3) 注文書の解除 いずれの当事者も、(ア)他方当事者が本契約の条項について重大な違反(お客様の料金又は費用を期限内に支払う義務を含みます)をし、かつ当該違反の詳細を明記して是正を要求する書面による通知の受領後45日以内に当該違反が是正されないとき、(イ)他方当事者が、支払不能となったとき、又は仮差押・差押若しくは競売の申請又は破産・民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき又は清算に入ったとき、又は(ウ)他方当事者が第9条に規定する反社会的勢力の排除に反したときは、書面による通知を行うことにより、1つ又は複数の注文書を解除できます。
(4) 解除の効果 本条第3項に基づき注文書がpoliseeにより解除された場合、お客様は、解除の発効日時点で注文書に基づき支払うべき全ての金額を速やかにpoliseeに支払うものとします。本条第3項に基づき注文書がお客様により解除された場合、お客様は、当該注文書に基づき支払済みの料金のうち、解除発効日時点で未使用の残期間(ただし月単位)の料金について払い戻しを受ける権利を有するものとします。理由の如何を問わず、本契約が満了又は終了した場合、poliseeは、その単独の裁量により、時間の経過に伴い自動的にお客様のアクセスを無効にするものを含むがこれに限定されない、あらゆる合法的な手段を用いて、本サービスへのアクセスを無効にする権利を有し、また、お客様は、本サービスの一切の利用を直ちに終了するものとします。
(5) 存続条項 第3条(「料金の支払」)、第4条4項(「解除の効果」)、第4条5項(「存続条項」)、第5条(「本サービスに関する権利帰属」)、第6条(「免責」)、第7条(「責任制限」)、第8条(「秘密保持」)及び第9条(「一般規定」)は、本契約の終了後も存続するものとします。また、注文書には、本契約の終了後も存続する追加条項が記載されている場合があります。

5. 本サービスに関する権利帰属

本契約又は該当する注文書に明示的に規定されている場合を除き、お客様とpoliseeの間において、poliseeは、本サービスに関する全て(これには、poliseeにより若しくはpoliseeのために開発若しくは作成され又は本サービスにより提供されるソフトウェア、プロセス、メソッド、ノウハウ、ユーザーインターフェース、コンテンツ、分析、要約、レポート、ブランディングを含むがこれらに限定されない。)の権利、権原、利益(全てのの知的財産権を含む)を所有し保持するものとします。本サービスを使用するお客様の権利は、本契約及び該当する注文書で明示的に付与された権利に限定されます。お客様に明示的に付与されていない全ての権利は、polisee及びそのライセンサーに留保され、保持されるものとします。

6. 免責

本契約に明示的に規定されている場合を除き、本サービスは「現状有姿」で提供されます。いずれの当事者も本サービス又は本契約に関連していかなる表明又は保証も行わず、権原、商品性、知的財産権を含むがこれに限定されない第三者の権利の非侵害に関する全ての黙示的保証を含む、あらゆる黙示的保証または法定保証(コンテンツの網羅性、正確性又は適時性、特定目的適合性、顧客の要件の満足、エラーのない又は中断されない操作、及び本サービスの履行又は使用に関連した保証を含むがこれに限定されない)を否認します。お客様は、本サービスによって提供されるデータその他のコンテンツを、お客様自身の判断と責任のみに基づいて使用することに同意するものとします。さらに、お客様は、本サービスの利用及び本契約に基づき支払われる料金は、将来の機能の提供を条件とするものではなく、将来の機能に関する口頭又は書面による案内に基づくものではないことに同意するものとします。

7. 責任制限

(1) 責任の除外 いかなる場合においても、polisee及びその従業員、取締役、役員、代理人および下請業者(以下「関係者」という。)は、お客様及びその他いかなる第三者の逸失利益、所得の損失、利益損失等いかなる結果損害、間接的損害、特別損害若しくはデータ喪失について責任を負わないものとします。これは、poliseeが関連する事情を知っていたか、知る可能性があった場合でも同様です。
(2) 損害賠償の制限 本サービス又は本契約に関連するpolisee及び関係者のお客様に対する責任の総額は、債務不履行、不法行為責任、法律上の義務違反又はその他の法律上原因の如何にかかわらず、全ての請求について合計して、最初の請求が発生した日から6カ月前の期間に本契約に基づきお客様がpoliseeに支払った料金の合計額を超えないものとします。ただし、当事者の詐欺又は相手方当事者に対する故意による不法行為から生じる損害又はお客様により本契約に基づいて支払われるべき料金の支払義務の不履行に関しては適用されません。

8. 秘密保持

(1) 秘密情報 秘密情報とは、当事者(以下「開示当事者」という)によって又はこれを代理して直接的又は間接的に開示される又はアクセス可能となる情報であって、秘密である旨表示されるもの又は情報の性質若しくはその開示状況から秘密又は専有情報と合理的に理解すべきもの(開示当事者の製品仕様、価格、提案、ビジネスモデル、コンテンツ、顧客又は従業員情報、ソフトウェア、レポート又はフォーマットを含む)をいいます。
(2) 秘密保持 受領当事者は、自己の従業員に対し、本契約に基づく自己の権利の行使又は義務の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を開示することができるものとします。本契約に定めのない限り、受領当事者は、開示当事者の事前の文書による承諾なくして、直接的か間接的かを問わず、いかなる方法によっても、第三者に対し秘密情報を提供、開示又は譲渡してはならず、また、本契約に基づく自己の権利の行使又は義務の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。前記にかかわらず、本契約に基づく秘密保持義務は、(ア)公知のもの及び相手方の秘密情報を受領する当事者(受領当事者)の責によらずに一般的に入手可能となったもの、(イ)開示当事者による開示の時点で受領当事者が秘密保持義務を負うことなく既に所持していたもの、(ウ)受領当事者が、第三者の秘密保持義務に違反することなく、当該第三者から取得したもの、(エ)受領当事者が開示当事者の秘密情報を使用又は参照せずに独自に開発したもの、(オ)法律又は訴訟手続き(裁判所又は政府機関による正当な命令を含む。)による要請に従って開示することを要求される情報(但し、かかる要請を受けた者は、法律によって認められる場合、秘密情報の開示者に対し速やかに通知し、また対応の協力を行うものとする)、であってそのことが受領当事者の文書記録によって証明される情報には適用されないものとします。

9. 反社会的勢力の排除

各当事者は、本契約締結時において、各当事者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他のこれらに準ずる者(総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。

10. 公表

本契約期間中、poliseeは、poliseeのウェブサイト及びその他の販売促進資料において、お客様がpoliseeの顧客であることを紹介するためにお客様の名称及びロゴを使用できるものとします。

11. 一般条項

(1) 譲渡 お客様は、本契約(本契約に基づく地位並びに全ての権利及び義務を含む。以下同様。)を譲渡又はその他の方法で第三者に移転することはできないものとします。poliseeは、本契約をその関連会社、合併若しくは統合される事業体、又は株式その他の持分若しくは資産を売却する事業体に譲渡若しくは移転することができるものとします。本条に違反する譲渡又はその他の移転は無効です。前記を条件として、本契約は、本契約の当事者並びに承継人及び譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。
(2) 修正 本契約の変更又は修正は、両当事者の権限を有する代表者が署名した書面がない限り、効力を生じないものとします。
(3) 輸出規制 適用される範囲において、お客様は、仕向地、エンドユーザー、及び最終使用に関する制限を含む、本サービスに適用される全ての国内及び国際的な輸出規制を遵守する必要があります。
(4) 個人情報 お客様は、poliseeが、本サービスを提供するために、お客様からpoliseeに提供された個人情報を、poliseeのウェブサイト上のプライバシーポリシーに従って利用し、処理することに同意します。お客様の従業員その他関係者(以下「お客様関係者」)の個人情報に変更が生じた場合又はお客様がお客様関係者の個人情報の訂正、更新、削除もしくは開示を要求する必要がある場合、お客様はprivacy@polisee.comに電子メールを送信しpoliseeに連絡することが可能です。
(5) フィードバック お客様はpolisee対し、本契約期間中、何ら義務を負うことなく、完全に任意で本サービスを修正するための提案又はアイデア等のフィードバック(以下「フィードバック」という。)を提供することができます。その場合、お客様は、フィードバックを使用するための永続的、取消不能、かつ全世界的なライセンスをpoliseeに付与するものとします。これには、poliseeがフィードバックをあらゆる方法で利用する権利及び著作権、特許権、その他の知的財産権に基づきサブライセンスを付与する権利が含まれますが、これらに限定されるものではありません。第8条(秘密情報)にかかわらず、フィードバックは、お客様の秘密情報又は営業秘密とはみなされません。
(6) 通知 各当事者は、本契約に基づくすべての通知、要請、同意、請求、権利放棄及びその他の連絡(以下それぞれを「通知」という。)を、注文書記載の相手方の住所(又は本条項に従って受領当事者が随時指定するその他の住所)に宛てて配達証明付き郵便若しくは書留郵便により書面で交付するか又は電子メールによって送付するものとします。本契約に別段の定めがある場合を除き、通知は、通知を行う当事者が本条項の要件を遵守している場合であって、受信当事者が受領した時点又は電子メールで送信された場合はバウンスバック若しくはその他のメッセージ失敗の警告を送信者が受信していない限り送信者が送信した時点で有効となります。
(7) 不可抗力 本契約に基づく支払義務のある金額の不履行に関する場合を除き、いずれかの当事者の履行義務は、天災、戦争、ストライキ、火災、洪水、地震、政府の行為、命令又は制限、ホスティングプロバイダーの不履行、インターネットの障害、その他不履行当事者の過失に起因せず合理的なコントロールを超えた事由によって履行が不可能になった範囲において免除されるものとします。
(8) 完全合意 本契約が、本サービスに関する当事者間の完全な合意を定めたものであり、本契約記載の内容に関して、本契約締結以前に取り交わした合意や了解に取って代わるものであることにお客様とpoliseeは合意します。お客様又は第三者の如何なる契約条項も本サービスの提供に適用されず、poliseeを拘束するものではありません。
(9) 可分性 管轄裁判所が本契約のいずれかの条項が違法、無効、または執行不可能であると判断したとしても、それ以外の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。
(10) 準拠法および紛争の解決 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。本契約から生じる又はこれに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。